第1章 総 則

(名   称)
第1条 本会は足立会と称する。
(事 務 所)
第2条 本会の本事務所は北九州自動車大学校内に置く。
(目   的)
第3条 本会は会員相互の親睦を厚くし、知識を交換し母校の振興と自動車業界の進歩発展に寄与することを目的とする。
(事   業)
第4条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
     1. 会報、会員名簿の発行
     2. 講演会、談話会、その他の集合
     3. その他本会の目的を達成するための必要事項

第2章 組織および会員

(組   織)
第5条 1. 本会は正会員及び客員ならびに準会員を以って組織する。
     2. 会員は北九州自動車整備専門学校及び北九州自動車大学校の卒業生とし、在学生は準会員とする。
     3. 客員は母校、現旧教職員並びに母校と特別の関係を有する者のうちから理事会の推薦する者とし、資金負担の義務がない。
(届出の義務)
第6条 会員は住所、職業、氏名および勤務先などを変更したときは遅滞なくその旨本会に届けなければならない。
(除名・退会)
第7条 会員に本会の体面を汚す行為があったときは理事会の議を経て、除名・退会させることができる。

第3章 役員および職員

(役   員)
第8条 本会は次の役員および職員を置く。
    名誉会長 1 名
    会  長 1 名
    副 会 長 4 名
    理 事 (各期代表 2名)
    監 事 2 名
    会 計 2 名
    職 員 若干名
(役員の職務権限)
第9条 名誉会長は本会の運営に関し、その意見を役員会または総会に述べることができる。
第10条 1. 会長は会務を統轄し、本会を代表する。
    2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
第11条 理事は会務および事業を処理する。
第12条 監事は会計監査をする。
第13条 会長は日常の会務を処理するため、事務職員(有給)を置くことができる。

第4章 役員および職員の選任

第14条 1. 名誉会長は本校校長とする。
第15条 会長及び副会長は理事の互選により、その任期を4年として重任を妨げない。
第16条 監事は理事のうちから選挙し、その任期を4年とし重任を妨げない。

第5章 理事会

(理事会の権限)
第17条 1. 理事は会務運営のため年一度理事会を開催する。
    2. 理事会は次の会務を処理する。
    (1) 本会の運営に関する事項
    (2) 予算編成、決算の報告庶務に関する事項
    (3) 総会に提出する議案の作成
    (4) その他重要条件

第6章 総会

(召 集)
第18条 1. 会長は4年1回(オリンピックの開催年)通常総会を召集し、運営に関する事業報告および次年度の議案を附議する。
    2. 理事会が必要と認めたとき臨時総会を開く。
    3. 総会の開催は通常総会のほかは、会報その他の方法で通知する。
    4. 総会で延期または続行の決議をすることができる。
    5. 総会の議長は会長がこれに当たる。
(議 決)
第19条 1. 総会は出席会員の過半数の同意で決し可否同数のときは議長がこれを決する。
      2. 会則変更の決議は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(議決権の代理行使)
第20条 会員は書面で総会の議決権行使を他の出席会員に委任することができる。

第7章 資産および会計

(資 金)
第21条 会員は同窓会資金として12,000円を拠出するものとし、本校生は在学中にこれを納入する義務を有する。
(既納金の不返還)
第22条 会員及び準会員が、退会、退学、死亡、又は除名等の事項で、その資格を失っても預納金は一切返還しない。
第23条 資金は会運営のため経常費に充てるものとする。
(会計年度)
第24条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(出納事務)
第25条 本会の出納事務は会長の任命する会計係が処理する。

附 則
1. この会則は昭和58年11月23日から施行する。
2. この会則は平成7年11月3日からその一部を改正同日より施行する。
3. この会則は平成12年11月4日からその一部を改正同日より施行する。
4. この会則は平成28年4月1日からその一部を改正同日より施行する。